私たちの使用した水は相模湖や津久井湖に流れ、下流の住民の飲料水となります。使った水はもとのきれいな状態で流す必要があります。
水を守るための心がけ…水源の街に住む市民として
私たちは下流の横浜市や川崎市の飲料水を供給する水源の街に住んでいます。私たちの使用した水は相模湖や津久井湖に流れ、下流の住民の飲料水となります。ですから水源の街に住む市民として、使った水はもとのきれいな状態で流すよう心がける必要があります。
水源の街の市民として、水を守るための7ヶ条
第一条 浄化槽の定期的な点検と清掃を行う
浄化槽は汚水を浄化したうえで水を川に戻す装置です。浄化槽が十分に働かないと工場や家庭で使用した汚水がそのまま水源となる湖に流れ込んでしまいます。十分な浄化が行われるよう、浄化槽は定期的に点検・清掃を行う必要があります。
第二条 不法投棄をしない
人目につかない山林の道路わきや空き地には使い古した家電やタイヤなどがあちこちに不法投棄されています。雨が降ると、このように不法投棄された電気製品や機械などから、有害物質が流れ出します。このような有害物質の一部は除去されず、下流の住民の水道のなかに流れ込む恐れがあります。
第三条 川や湖にごみを捨てない
川や湖に捨てたごみには有害物質が含まれている恐れがあります。またごみの浮かんだ湖の水を飲む気にはなれません。
第四条 合成洗剤の使用を控える
合成洗剤の成分の一部(陰イオン界面活性剤)は、上水道で取り除くことができず、そのまま下流の住民の水道水として利用されます。また合成洗剤に含まれている「リン」は湖の富栄養化の一因で、有害な物質を出すアオコの繁殖の原因ともなります。水源の町の市民として、出来るだけ合成洗剤の使用を控える必要があります。
第五条 企業では有害な物質を垂れ流しにしない
企業で使用する有害な物質の中には、浄化槽や浄水場で取り除けないものもたくさんあります。人体に有害とされる物質は排水とは別に処理する必要があります。第六条 農家では、農薬の使用を控えるとともに、有害な物質を含む農薬は使用しない
農薬の中には浄水場で取り除けないものもたくさんあります。水源の町の市民として、農薬の使用にも注意を払う必要があります。
第七条 森や林、川などの自然を大切にする
森や林、川などの自然は、水をきれいにしてくれる天然の浄化槽です。水源の町の市民として、自然を汚したり、傷つけたりしないよう大切に守っていく必要があります。
水源の街の市民として…浄化槽使用上の注意
浄化槽は微生物の力で汚水を分解するデリケートな「生き物」です。浄化槽の機能を正常に保ちきれいな水を川や湖に戻すためには日常の中でちょっとした注意が必要です。これらを守って浄化槽をお使いいただければ、故障等で無駄な費用も発生しません。
1.トイレの後は、水をきちんと 流してください
洗浄水は、1人につき1日あたり50リットル 必要です。 トイレを使用したら、必ず水を流すよう 心がけてください。
2.異物は流さないでください
必ず水溶性のトイレットペーパーを使用し、新聞紙やタバコの吸いがら、紙オムツなどは絶対流さないでください。
3.塩素等の薬品は使わないでください
浄化槽内の微生物が弱ったり死んだりして正常に機能しなくなります。
塩酸や劇薬、強力な洗剤は使用しないでください。また漂白剤などは、大量に使用しないでください。
4.浄化槽の上にものを置いたり、建物を建てないでください
浄化槽の上や周辺には、荷物や車など、保守点検や清掃に支障のおよぼす恐れのあるものを置かないでください。
5.ブロアーの電源は絶対に切らないでください
ブロアーから空気が送られないと、槽内の微生物が弱ったり死んでしまいます。電源は決して切らないでください。
腐敗型の場合は、通気口をふさがないでください。
6.野菜くずや油などは絶対に流さないでください
台所の生ごみや油は、浄化槽の微生物では分解できません。 詰まりの原因となったり、悪臭の発生原因となるので流さないでください。
浄化槽についてのご不明な点、保守点検や清掃について等、お気軽に当社まで
お問い合わせください。
拒竃ヘ湖水質管理センター 042-685-0800
http://www.sagamiko-suishitsu.jp
浄化槽・環境関連のリンク
●神奈川県の環境衛生情報(浄化槽)
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f762/p70861.html
●相模原市(浄化槽の管理)
浄化槽の管理|相模原市 (city.sagamihara.kanagawa.jp)
●相模原市立環境情報センター(エコパークさがみはら)
エコパークさがみはら (ecopark-sagamihara.com)