浄化槽法にて浄化槽の保守点検および清掃を実施するとともに、設置後および定期的に法定検査を受けるよう定められています。
浄化槽維持管理の必要性
浄化槽を使用している方(浄化槽管理者)は、浄化槽法にて『浄化槽の保守点検および清掃を実施し、設置後および定期的に法定検査(指定検査機関が実施する水質に関する検査)を受けなければならない』と定められています。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する施設なので、まさに「生き物」であって魔法の箱ではありません。微生物を活発に活用できるような環境を保つために、保守点検・清掃が必要です。
保守点検は、浄化槽の運転状況や放流水の状況はどうかなどを調べ、異常や故障などは早期に発見し、予防的な措置を講じることをいいます。特に、微生物に酸素を供給するブロアー(ばっ気装置)などは休みなく連続運転されていますから、定期的な点検が不可欠になります。したがって、浄化槽の所有者は定期的な維持管理が義務付けられており、浄化槽の機能を適正に保ち、浄化槽法で定められた放流水質基準(BOD20mg/L以下)を満たす責任があります。
私たちの大切な水源を保全するために、次の3つの義務を守ってください
1.保守点検
浄化槽本体の機器の調整や薬剤の補充などを行います。(浄化槽法 第8条)
2.清 掃
浄化槽内の汚泥の引き抜き、装置の洗浄などを行います。(浄化槽法 第9条)
3.法定検査
浄化槽の稼動状況や放流水の水質検査などを行います。(浄化槽法 第7条・第11条)
浄化槽の適正な維持管理は私たち市民の責務です。
浄化槽維持管理の流れ
浄化槽の清掃・保守点検の目安
浄化槽法
公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿および生活雑排水の適正な処理を図り、これを通じて生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とする法律。浄化槽の製造、設置、保守点検および清掃の各段階で必要な規制をするとともに、これを実態面で担保するため、浄化槽に係わる者の責任と義務を明確化し、その身分資格を確立していますれ。