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行政の手厚い補助

相模原市の環境保護政策と高度処理型浄化槽設置の狙い

相模湖ダム 相模原市の旧津久井地域(津久井町、相模湖町、藤野町、城山町)は神奈川県の水がめとして、水源の環境を守っていく重要な役割を担っています。そこで相模原市では、ダム集水域における水質保全対策として、富栄養化状態にある相模湖・津久井湖への生活排水流入を抑制し、水質を改善するため、公共下水道および浄化槽の整備促進事業を行うことになりました。
 津久井地域は山が多く、家屋が広い地域に点在しています。そのため下水道を整備するには膨大な費用と年数がかかります。そこで従来の下水道整備の全体計画区域が見直され、平成21年7月より、市設置の高度処理・浄化槽整備事業が開始されました。 

 事業ではダムという閉鎖的な水域にアオコや異臭を発生させる大きな原因とされる生活排水に含まれる窒素やリンを除去するため、高度処理型浄化槽が採用されました。また設置後の法定検査・保守点検・清掃と言った維持管理を確実に行い、水質保全を徹底するため維持管理事業も市が行います。

相模原市の高度処理型浄化槽設置計画 

高度処理型浄化槽(市設置型)事業区域

 相模原市津久井町、相模湖町、藤野町の全域および城山町の一部(ただし、浄化槽(個人設置型)区域および相模原市藤野町牧野地区の農業集落排水処理区域を除く)

高度処理型合併浄化槽整備計画(市施行)

H20年度設置数:83基
H21年度〜H31年度設置予定数:7,400基

高度処理型合併浄化槽設置状況(神奈川県データ)

  H20迄 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
市町村設置型   88 90 87 82 80 89 96 113 130 855
個人設置型 120 18                 138
  120 106 90 87 82 80 89 96 113 130 993

 

市設置型浄化槽の制度の内容

 市が設置する浄化槽は公共下水道工事同様、整備に関わる工事費の一部を利用者が負担する受益者分担金制度を導入しています。また維持管理に関しては、浄化槽法で定められている法定点検や保守点検などのすべての維持管理は市が行うので無料です。
 なお管理費の一部を使用料として、水道使用料に応じて負担する必要があります。

写真

●浄化槽の申請方法

 浄化槽設置の申請は、津久井建設課に提出します。申請用紙は相模原市ホームページにあり、次の箇所をクリックすればダウンロードできます。
申請用紙ダウンロード


申請用紙を提出すれば審査が行われ、決定通知が届きます。通知後現地調査・設計・契約・工事・検査が相模原市によって行われ、完了後使用を開始できます。(高度処理型浄化槽の場合、基本的には相模原市が費用を負担しますが、一部受益者分担金があります。

●高度処理型浄化槽に関する市の負担

導入に伴う負担
浄化槽設置に伴う標準的な工事費用(一部受益者分担金あり)

維持管理に伴う負担
設置完了後のすべての維持管理に伴う費用(点検や修繕の費用はすべて市が負担するので、お金の請求はない)。具体的には次のような費用が該当します。

  • 設置後3〜5ヶ月の間に行う浄化槽法7条に基づく法定点検費用
  • 浄化槽法11条に基づく毎年1回の法定点検費用
  • 浄化槽法10条に基づく年3回の保守点検
  • 点検時に汚れが見られた場合の浄化槽内の清掃・汲み取り
  • 浄化槽に関わる故障の修理(利用者が故意に損傷させた場合を除く)

市設置型浄化槽に伴う負担

導入時の個人負担

高度処理型浄化槽の設置は、受益者分担金があるほかは基本的には市が行います。ただ次のような場合は、浄化槽の利用者個人が負担します。

個人負担の具体例

  • 市施工の浄化槽設置後の復旧をコンクリートでなく、タイル等で復旧する場合
  • 設置予定場所にある物置、倉庫類、樹木、庭石、ブロック塀、カーポートなどの移設および復旧
  • 新たに浄化槽を接続する場合、あるいは古い浄化槽の交換をした場合で既存の排水設備が市の基準に適合しない場合の排水設備の工事費用
  • 浄化槽の電源として、外部コンセントを利用する場合で、コンセントを新規に設置する場合設置にかかる費用

受益者分担金は次のとおりです

人槽区分 金額
5人槽 113,700
6人槽〜7人槽 143,100
8人槽〜10人槽 193,200
11人槽〜15人槽 278,700
16人槽〜20人槽 428,700
21人槽〜25人槽 539,400
26人槽〜30人槽 627,000
31人槽〜40人槽 728,000
41人槽〜50人槽 839,700

※受益者分担金は設置した翌年に賦課されます。支払い方法は3年間12期の分割払いとなっていますが、3年分を一括して支払う場合は、前納した11期分の15%が前納奨励金として交付されます。

例)5人槽の場合次の金額が割引となります。

  • 12回で支払うので、1回あたり113,700÷12 = 9,475円
  • 100円未満の端数は1回目に支払うことになるので、2回目以降は9,400円の支払いになる
  • 1回分は必ず分割で、一括払いになるのは2期目以降の11期分なので、割引のもとになる数値は9,400×11=103,400
  • 15%割り引きなので、103,400×0.15=15,510円が割引となる

導入後の負担

浄化槽の維持管理に伴う費用はすべて市の負担ですが、水道使用料に合わせて算出した浄化槽使用料が必要となります。浄化槽使用料は標準的な世帯で月に数百円〜千数百円程度(請求は2ヶ月に一度)です。→具体的金額はこちら